ファットスプレッド マーガリン

ファットスプレッドとマーガリンの違いとは

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ファットスプレッドとマーガリンの違いとは

マーガリンの裏の表記を見ると、「マーガリン」と書かれているものがあったり「ファットスプレッド」と書かれているものがあったりとまちまちで、なんでだろうと気になったことはありませんか?

何か明確な基準があって、表記が変わっているのだろうけど具体的にどのような基準かは分からない・・・という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「マーガリン」と「ファットスプレッド」の違いについて具体的にご紹介していきます。

関連記事【マーガリン類」のファットスプレッドの食品表示とは

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ファットスプレッドとは?

日本農林規格(JAS)では、マーガリン類に属するもので、油脂含有率が80%未満のものを指しています。マーガリンに比べて入っている油の量が少ないため、カロリーが少ないというような表示があるものもあります。

油は冷やすと固まるため硬くなってしまいます。バターは油脂の含有量も多いため固まっていて包丁などでカットしないとパンにつけたりすることはできないかと思います。その分、ファットスプレッドは油の量が少なく水分が多いため柔らかく塗りやすいのが特徴です。

また、果実及び果実の加工品、チョコレート、ナッツ類のペースト等の風味原料を加えることができるのは「ファットスプレッド」だけとなっています。チョコレートクリームや、ガーリックバターは風味がついているので、日本では必ずファットスプレッドに属しています。

ファットスプレッドの規格

ファットスプレッドの規格は、以下の通り農林水産省によって定められています。この規定にしたがっているもののみが「ファットスプレッド」と名乗って良いという決まりになっています。

区分基準
性状1 鮮明な色調を有し、香味及び乳化の状態が良好であり、異味異臭がないこと。
2 風味原料を加えたものにあつては、風味原料固有の風味を有し、きよう雑物をほとんど含まないこと。
油脂含有率80%未満であり、かつ、表示含有率に適合していること。
乳脂肪含有率40%未満であり、かつ、油脂中50%未満であること。
油脂含有率及び水分の合計量85%(砂糖類、蜂蜜又は風味原料を加えたものにあっては、65%)以上であること。
水分17.0%以下であること。
内容量表示量に適合していること。
食品添加物以外の原材料次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。
1 食用油脂
2 乳及び乳製品
3 砂糖類
4 糖アルコール
還元水あめ、還元麦芽糖水あめ及び粉末還元麦芽糖水あめ
5 蜂蜜
6 風味原料
7 調味料
食塩及び食酢
8 カゼイン及び植物性たん白
9 ゼラチン
10 でん粉及びデキストリン
食品添加物前条の規格の食品添加物と同じ。
ファットスプレッドの規格(農林水産省)

関連記事ファットスプレッドの原料は何からできている?

マーガリンとは?

マーガリンとは、様々な違いがありますが、油脂含有率が80%以上のものを指しています。ファットスプレッドに比べて入っている油の量が多くなっています。製造過程で、様々な油脂や原料をかき混ぜながらアイスクリームのように急速に冷やして作られますのでバターのように自宅で作ったりすることは難しいです。

原料となる油を配合する比率で「ソフトタイプ」「ハードタイプ」という2種類に分類されることがあります。ソフトタイプは、コーンサラダ油などの常温で液体の油を主に使っているので柔らかく、ハードタイプは硬化油という常温では固体の油の配合率を多くしていますので硬くなります。

マーガリンはそのままでは、油を固めただけのような白色をしています。それでは食欲が進まないため、薄い黄色を足すために着色料として緑黄色野菜に多く含まれているβカロテン等の着色料が加えられます。

バターを使ったお菓子を作る際に、代用品としてマーガリンを使うこともできます。マーガリンの方が混ぜ合わせたときに空気を含んで生地を軽くする性質もあるため、お菓子の種類によってはその性質を生かしてバターよりも美味しく仕上がる場合があります。ただ、多くのマーガリンには塩分が入っているため製菓用の無塩マーガリンを使うことをおすすめします。

マーガリンの規格

マーガリンの規格は、以下の通り農林水産省によって定められています。この規定にしたがっているもののみが「マーガリン」と名乗って良いという決まりになっています。

区分基準
性状鮮明な色調を有し、香味及び乳化の状態が良好であつて、異味異臭がないこと。
油脂含有率80%以上であること。
乳脂肪含有率40%未満であること。  
水分17.0%以下であること。
内容量表示量に適合していること。
食品添加物以外の原材料次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。
1 食用油脂
2 乳及び乳製品
3 食塩
4 カゼイン及び植物性たん白
5 砂糖類
6 香辛料
食品添加物1 国際連合食糧農業機関及び世界保健機関合同の食品規格委員会が定めた食品添加物に関する一般規格(CODEX STAN 192-1995,Rev.7-2006)3.2の規定に適合するものであって、かつ、その使用条件は同規格3.3の規定に適合していること。
2 使用量が正確に記録され、かつ、その記録が保管されているものであること。
3 1の規定に適合している旨の情報が、一般消費者に次のいずれかの方法により伝達されるものであること。ただし、業務用の製品に使用する場合にあっては、この限りでない。
(1) インターネットを利用し公衆の閲覧に供する方法
(2) 冊子、リーフレットその他の一般消費者の目につきやすいものに表示する方法
(3) 店舗内の一般消費者の目につきやすい場所に表示する方法
(4) 製品に問合せ窓口を明記の上、一般消費者からの求めに応じて当該一般消費者に伝達する方法
マーガリンの規格(農林水産省)

関連記事パンのお供「マーガリン」って何語?

ファットスプレッドとマーガリンの違いとは?

「マーガリン」も「ファットスプレッド」も多くが植物性の油脂を使用した加工品で、乳脂肪を使わずその他の油脂(大豆油、コーン油、菜種油、パーム油など)を使って作られたものであることに違いはありません。

「マーガリン」と「ファットスプレッド」の違いは、製法や原料など様々ありますが、一番大きな違いは油脂含有量が80%未満であるということです。つまり油の量がバターやマーガリンと比べて少ないもののことを指しています。日本で使われている多くのマーガリンは、油脂含有率が80%未満の「ファットスプレッド」と呼ばれるもののようです。

また、「ファットスプレッド」にのみ、くだものやチョコレートなどの味をつけることが許されています。なのでチョコレートクリームや、ピーナッツバターにはファットスプレッドという表記があります。

油が少なくて水分が多いので柔らかくて、パンなどにスルスルと塗って食べることができます。ただ、バター炒めなどの火を使う料理を作る時に、バターの代わりにファットスプレッドを使うのは向いていません。

参考文献マーガリン類の日本農林規格(農林水産省)

まとめ

ファットスプレッドとマーガリンの違いとは、ざっくり言うと油の含有量が違うというところでした。

JAS規格(農林水産省規格)によって明確に分類されており、しっかり適合しているか判断されたものしか、「ファットスプレッド」「マーガリン」と名乗ることができないようです。

ファットスプレッドやマーガリンの裏の成分表示をみてみたりすると面白い発見があるかもしれませんね!

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