ファットスプレッド。日本ではまだあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、ファットスプレッドはマーガリン類に属し、食用油脂の割合が80%未満のものをファットスプレッドと呼んでいます。
では、ファットスプレッドの食品表示は一体どのようになっているのか、本記事で詳しくご紹介していきます。
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そもそも食品表示とは?
食品の安全性の確保や取引の公正、人々の栄養の改善・健康の増進等を図る目的で、食品に表示される事項。
Wikipedia
表示対象となるものは、容器包装に入れられ、店頭などに陳列されて売っているものが対象です。店頭で注文してから作られるハンバーガーやサンドイッチを作る店もありますが、食品についてその場で情報提供ができるため、表示は必要とされていません。
食品表示の表示内容
- 名称
- 原材料名
- 原料原産地名
- 原産国名(特定の場合のみ)
- アレルギー(2. 原材料名に内包)
- 添加物(2. 原材料名に内包)
- 栄養成分
- 内容量(内容重量・内容体積・内容数量)
- 消費期限(賞味期限)
- 保存方法
- 製造者(もしくは加工者・輸入者・販売者)
- その他(食品ごとに必要な項目)
原材料名に付随して書かれている項目もありますが、この項目全てが食品のパッケージに書いてあるかと思うと、もっとちゃんと表示を見なくてはと思いますね。
ファットスプレッドの食品表示の特徴
上記の項目にプラスして、ファットスプレッドなどのマーガリン類には追加で「油脂含有率」の項目を記載する必要があります。
油脂含有率
この油脂含有率の表示はパーセントの単位で、単位を明記して記載することが義務付けられています。ファットスプレッドは油脂含有率が80%未満のものを指すため、それ以上になると名称の表記は「マーガリン」となってしまうからです。
名称
名称においては「ファットスプレッド」の際、やわらかく流動状のものは「流動状」と記載しなければなりません。
また、ファットスプレッドの特徴である風味付けにチョコやイチゴなどの風味原料が加えられているものには「風味ファットスプレッド」と、はちみつなどの糖類が入っているものには(加糖)とかっこづけにして記載しなければなりません。
まとめ
食品表示だけでも項目がたくさんあるなか、ファットスプレッドは更に「油脂含有率」の表記をする必要があります。
そして、ファットスプレッドの商品ごとに使われている原料が違う場合は名称も表記の仕方が変わってくることが分かりました。
今日からマーガリンだと思っていたものも、実は裏の表記をみると「ファットスプレッド」かもしれません。是非見て確認してみましょう!